環対協・安平町が早来工営と交わしたの協定書・確認書・覚え書き
下記の手順でGoogleで検索すれば協定書が見られます。
Googleに「あびら町行政情報ー安平町」を検索すると「あびら町行政情報」と出て、その中に色々出てきますが、
そのうち、上から31番目に『早来工営のとの公害防止協定を見直しました。』と出ます。
これをクリックすれば、下記の3つのファイルが見られます。
Googleをクリックして上記の検索をして下さい。
この「google」をクリックすると、「このコンテツを新しいウインドウで開く」が出てきますので、
これをクリックすると「google 」が再び現れますので、
そこに、下記の項目を入れて検索して下さい。
「役場側の拒否」のために、ワンクッション多くなりました。
タイトルの中身は、以下に示してある通りですので、直接、googleで検索して下さい。
町協定書・・・・・・・・・・・・安平町と早来工営との間で結ばれたもの
環対協覚書・・・・・・・・・@覚書き(環対協と安平町)
A確認書(環対協と早来工営)
B協定書(環対協と早来工営)
環対協協定書別表・・・・・・・・環対協との協定書のデータ基準表
なお、安平町のHPには、早来工営との公害防止協定締結に関して以下のコメントがあります。
○公害防止協定の見直しについて
町では、早来工営株式会社から第6期管理型処分場の設置にあたり、北海道の「産業廃棄物等処理施設の設置に係る指導要領」に基づく事前協議があり、施設の操業に関する公害防止協定について、地域住民で組織する「安平町南部地区環境問題対策協議会(以下「還対協」という。)とも協議し、これまでの協定内容を全面的に見直し、町と早来工営株式会社との間で公害防止協定を締結しましたのでお知らせします。
なお、詳細は別添公害防止協定書(町協定書)をご覧ください。
<主な変更点>
1.浸透水、放流水、地下水の水質検査について、検査項目、検査回数等を別表に明記したこと。
2.各水質検査において、年1回の第三者機関での検査を義務付けたこと。
3.必要に応じて、第三者機関での水質検査や廃棄物の成分等の検査を求めることができるよう、新たに規定したこと。
4.埋立終了時の措置、終了後の維持管理についての規定を追加したこと。
○安平町南部地区環境問題対策協議会(還対協)との覚書について
還対協と早来工営株式会社との間で締結された公害防止協定について、町がこれに同意し協定違反等が発生し還対協から要請があった場合には、町と還対協が協議のうえ問題解決にあたるという内容の「覚書」を還対協と交わしましたので、お知らせします。
なお、詳細については、覚書(還対協覚書・還対協協定別表)をご覧ください。